株式会社ウィズ・パートナーズ

特定投資家制度における期限日について

2011年12月

弊社は、金融商品取引法上の「特定投資家制度」における「期限日」を、以下の通り定めています。

特定投資家制度の期限日
「承諾日から1年以内に到来する3月31日、9月30日のいずれか遅い日」
  • 金融商品取引法では、特定投資家に関する制度が定められております(以下、「特定投資家制度」といいます)。
  • 「特定投資家制度」は、金融商品取引法の定める基準にしたがい、お客さまを「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(以下、「一般投資家」といいます。)」に区分するもので、特定投資家に対しては、一般投資家に適用される金融商品取引業者等の説明義務等さまざまな保護規定が適用除外となります。
  • お客さまは、「特定投資家」と「一般投資家」のいずれかになりますが、一定の要件を満たすお客さまは、当社に対する申出に基づき、一定の手続を経れば「特定投資家」と「一般投資家」の間を相互に移行することができます。
  • 特定投資家に移行可能な一般投資家は、一定の手続を経れば特定投資家に移行できますが、この場合、移行期間は最長でも1年以内とするよう期限が設けられており、当社は、「承諾日から1年以内に到来する3月31日、9月30日のいずれか遅い日」を「特定投資家制度」における「期限日」としております。
  • 上記「期限日」を過ぎると、特定投資家に移行したお客さまは一般投資家に戻ります。移行を継続する場合は、再度所定の手続をとる必要があります。なお、特定投資家に移行したお客さまは、移行後いつでも自己を再び一般投資家として取り扱うよう申し出ることができます。
  • 一般投資家に移行可能な特定投資家も一定の手続を経れば一般投資家に移行できます。この場合は、移行期限が設けられておりません。一般投資家に移行したお客さまは、移行後いつでも、自己を再び特定投資家として取り扱うよう申し出ることができます。

※ ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。

管理部 代表電話:03-6430-6778
(受付時間:午前9時~午後5時)

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①次の全てに該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
(ⅲ)最初に申出に係る契約の種類に属する契約を締結した日から1年を経過していること。

②次のいずれかに該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が5億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が5億円以上と見込まれること。
(ⅲ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、前年の収入が1億円以上と見込まれること。

③承諾日前1年間における1月当たりの証券・デリバティブに関する取引契約等の平均的な契約の件数が4件以上である場合において、①(ⅰ)又は(ⅱ)に該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
※既に③の規定の適用を受けて特定投資家となった者は、その後、1月当たりの証券・デリバティブに関する取引契約等の平均的な契約の件数が4件以上である場合に該当しない場合であっても、その知識及び経験に照らして適当であるときは、当該件数が4件以上である場合に該当するものとみなす。

④特定の知識経験を有する者で、次のいずれかに該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が1億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が1億円以上と見込まれること。
(ⅲ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、前年の収入が1千万円以上と見込まれること。

※「特定の知識経験を有する者」は、次のいずれかに該当する者
(ア)金融業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の者
(イ)経済学又は経営学の教員職・研究職にあった期間が通算して1年以上の者
(ウ)証券アナリスト、証券外務員(1種・2種)、1級・2級ファイナンシャル・プランニング技能士又は中小企業診断士のいずれかに該当し、その実務に従事した期間が通算して1年以上の者
(エ)経営コンサルタント業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の者その他の者であって、(ア)~(ウ)の者と同等以上の知識及び経験を有するもの