2011年12月
弊社は、金融商品取引法上の「特定投資家制度」における「期限日」を、以下の通り定めています。
「承諾日から1年以内に到来する3月31日、9月30日のいずれか遅い日」
- 金融商品取引法では、特定投資家に関する制度が定められております(以下、「特定投資家制度」といいます)。
- 「特定投資家制度」は、金融商品取引法の定める基準にしたがい、お客さまを「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(以下、「一般投資家」といいます。)」に区分するもので、特定投資家に対しては、一般投資家に適用される金融商品取引業者等の説明義務等さまざまな保護規定が適用除外となります。
- お客さまは、「特定投資家」と「一般投資家」のいずれかになりますが、一定の要件を満たすお客さまは、当社に対する申出に基づき、一定の手続を経れば「特定投資家」と「一般投資家」の間を相互に移行することができます。
- 特定投資家に移行可能な一般投資家は、一定の手続を経れば特定投資家に移行できますが、この場合、移行期間は最長でも1年以内とするよう期限が設けられており、当社は、「承諾日から1年以内に到来する3月31日、9月30日のいずれか遅い日」を「特定投資家制度」における「期限日」としております。
- 上記「期限日」を過ぎると、特定投資家に移行したお客さまは一般投資家に戻ります。移行を継続する場合は、再度所定の手続をとる必要があります。なお、特定投資家に移行したお客さまは、移行後いつでも自己を再び一般投資家として取り扱うよう申し出ることができます。
- 一般投資家に移行可能な特定投資家も一定の手続を経れば一般投資家に移行できます。この場合は、移行期限が設けられておりません。一般投資家に移行したお客さまは、移行後いつでも、自己を再び特定投資家として取り扱うよう申し出ることができます。
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