株式会社ウィズ・パートナーズ

利益相反管理基本方針

2015年9月15日制定

株式会社ウィズ・パートナーズ(以下、「当社」という。)は、金融商品取引法第41条第1項および第42条第1項に基づき、お客さまのため忠実に業務を行うため、当社及びその関係者が提供する多様なサービスに伴い、お客様の利益を不当に害することのないよう、以下のとおり利益相反管理方針の概要を公表するとともに、この方針に則り利益相反のおそれのある取引を適切に管理し、適正に業務を遂行いたします。

1.利益相反管理の対象

当社では、①当社および役職員等(以下、「当社等」という。)とお客さまとの間、および②当社等または当社等が業として行う行為の関係当事者とお客さまとの間で生じる、お客さまの利益を害するおそれのある行為を管理の対象とします。

2.利益相反行為の類型と特定

当社は、利益相反行為を以下のとおり類型化して管理します。以下の類型に該当するおそれがあると判断した場合は、取引等に係る部門から独立した利益相反管理責任者が適切に利益相反行為の特定を行います。

  1. 法令、自主規制機関の規則等によって禁止または制限される利益相反行為
  2. 法令、自主規制機関の規則等に基づきお客さまへの情報開示またはその同意により対処可能な利益相反行為
  3. 金融商品取引業者としての忠実義務、善管注意義務の観点から問題となりうる利益相反行為
  4. 上記以外の利益相反行為

3.利益相反管理の方法

当社は、利益相反のおそれのある行為を特定した場合、個別に取引の内容等を検討のうえ、次に掲げる方法を選択しまたは組み合わせることにより、お客さまの利益保護を適正に確保します。但し、当社が、利益相反のおそれのある取引の相手方に対して守秘義務を負う場合、又は、利益相反の程度その他の事情を考慮し合理的な理由がある場合においては、利益相反のおそれのある取引の内容を開示することなく管理する方法によります。

  1. お客さまへの開示または同意の取得
  2. 取引の内容、方法または条件等の変更
  3. 取引の中止
  4. その他取引等に応じて適切と考えられる措置

4.利益相反管理体制

当社では、チーフ・コンプライアンス・オフィサーを利益相反管理責任者とします。利益相反管理責任者は、利益相反のおそれのある取引等に係る情報を集約し、利益相反行為の特定および管理方法の決定を必要に応じて弁護士等の専門家の意見も踏まえて一元的に行います。
当社の各部門は、利益相反のおそれのある取引または事象が生じた場合には、これを直ちに利益相反管理責任者に報告するとともに、その指示を受けて必要な対応を行います。
利益相反管理責任者は、利益相反行為の特定および管理の状況を、定期的に取締役会へ報告します。

以上

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①次の全てに該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
(ⅲ)最初に申出に係る契約の種類に属する契約を締結した日から1年を経過していること。

②次のいずれかに該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が5億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が5億円以上と見込まれること。
(ⅲ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、前年の収入が1億円以上と見込まれること。

③承諾日前1年間における1月当たりの証券・デリバティブに関する取引契約等の平均的な契約の件数が4件以上である場合において、①(ⅰ)又は(ⅱ)に該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
※既に③の規定の適用を受けて特定投資家となった者は、その後、1月当たりの証券・デリバティブに関する取引契約等の平均的な契約の件数が4件以上である場合に該当しない場合であっても、その知識及び経験に照らして適当であるときは、当該件数が4件以上である場合に該当するものとみなす。

④特定の知識経験を有する者で、次のいずれかに該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が1億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が1億円以上と見込まれること。
(ⅲ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、前年の収入が1千万円以上と見込まれること。

※「特定の知識経験を有する者」は、次のいずれかに該当する者
(ア)金融業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の者
(イ)経済学又は経営学の教員職・研究職にあった期間が通算して1年以上の者
(ウ)証券アナリスト、証券外務員(1種・2種)、1級・2級ファイナンシャル・プランニング技能士又は中小企業診断士のいずれかに該当し、その実務に従事した期間が通算して1年以上の者
(エ)経営コンサルタント業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の者その他の者であって、(ア)~(ウ)の者と同等以上の知識及び経験を有するもの